|
|
《 8人制サッカー競技規則 》 |
|
|
|
|
|
|
|
三重県サッカー協会4種委員会審判部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◆第5条 主審 |
|
|
|
@主審1人制とする。 |
|
|
|
*グリーンカード制度が導入されている大会においては、主審は、グリーンカードを示す |
|
|
ことができる。 |
|
|
サッカーを楽しむために不可欠な要素として"リスペクト"の精神があります。 |
|
|
"リスペクト"とは、相手を大切に思う事、相手に思いやりを持つこと、 |
|
◆第6条 副審 |
|
|
競技規則を守ること、審判員の判定を尊重すること。 |
|
@配置しない |
|
|
A試合には補助審判1名が指名される |
|
|
下記文章は8人制サッカールールと審判法より抜粋 |
|
※補助審判の任務 |
|
|
※
現在のサッカー競技規則をベースとして、8人制(少人数)サッカーのルールを制定した。 |
|
(1)主審によって要請された試合前、中、後の管理上の任務を援助する |
|
|
※ このルールに規定されていない事項については |
|
(2)ボールの交換を管理する。 |
|
|
(財)日本サッカー協会発行の(最新版)サッカー競技規則を準用する。 |
|
(3)交代の手続きが円滑に行なわれるよう、主審を援助する。 |
|
|
(4)チーム、競技者が試合中にフェアプレー精神あふれる行動やリスペクトある行動を取って |
|
|
○ルールについて |
|
いたのを見た場合、主審に知らせ、主審がグリーンカードを示す援助をする。 |
|
|
◆第1条 競技のフィールド |
|
(5)警告する競技者の特定を間違えて別の競技者が警告された場合や、2つ目の |
|
|
@8人制サッカールールと審判法に準ずる。 |
|
警告が与えられたにもかかわらずその競技者が退場させられない場合、又主審の |
|
|
Aマークなどの長さ、ゴールの大きさは次のとおり。 |
|
見ていないところでの乱暴な行為が起きた場合には、主審に合図する。 |
|
|
・ペナルテイーエリア・・・・・・・・・・12m |
|
(6)記録、主審負傷の場合交代可 |
|
|
・ペナリテイーマーク・・・・・・・・・・8m |
|
(7)交代の管理 |
|
|
・ペナルテイーアークの半径・・・・7m |
|
|
|
・ゴールエリア・・・・・・・・・・・・・・・4m |
|
◆第7条 試合時間 |
|
|
・センターサークルの半径・・・・・7m |
|
@前、後半10〜15分間を原則とする(年代によって変更可) |
|
|
・ゴール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5m×2.15m(少年用サッカーゴールを推奨する。 |
A延長の時間、競技規定により定める |
|
|
※ゴールは、競技者が負傷しない様安全に設置しなければならない。 |
|
B3ピリオド制とした場合、3ピリオド目の中間点で、両チームのエンドを替える。 |
|
|
B交代ゾーン(マーカー、ラインでも可) |
|
CPK方式は、3人ずつ。 |
|
|
自由な選手交代のため、ベンチ側のタッチラインのハーフウェーに6mの交代ゾーンを設ける。 |
|
|
(ハーフウェーラインを挟んで3mずつ) |
|
◆第8条 プレーの開始及び再開 |
|
|
@キックオフから直接相手のゴールに入った場合は、相手にゴールキックが与えられる。 |
|
|
◆第2条 ボール |
|
|
|
@少年用の4号球 |
|
◆第9条〜第11条 |
|
|
@変更なし |
|
|
◆第3条 競技者の数 |
|
|
|
@8人(内1人はゴールキーパー)とする。 |
|
◆第12条 ファウルと不正行為 |
|
|
試合開始前には8人いること。又競技者数の下限は設けない。 |
|
@競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競技者を |
|
|
A交代要員の数については、競技規定で定める。 |
|
補充する事が出来る。 |
|
|
B交代の手続き |
|
|
|
(1)交代して退く競技者は、交代ゾーンからフィールド外に出る。 |
|
◆第13条〜第17条 |
|
|
(2)交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り、競技者となる。 |
|
@変更なし |
|
|
(3)交代は、インプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行なう事が出来る。 |
|
|
|
※GKは事前に主審に通知したうえで、試合の停止中に入れ替われる事が出来る |
|
|
(4)交代について、主審、補助審判の承認を得る必要は無い。 |
|
|
|
|
|
◆第4条 競技者の用具 |
|
|
|
@変更なし。 |
|
|
|
|
|
|
|
Δ1誤記訂正 |
2011.04.09 |
|
|
新規作成 |
|
2011.03.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|